1 先願主義制度

中国は、日本と同様に先願主義を採用していることから、最先の出願人が商標権を取得することができます。そのため、日本企業のブランド名や、日本の地名等に関して、第三者が抜駆出願して、先に、商標権を取得されてしまうといったことが起こっています。抜駆出願であっても、商標権を取得されてしまった場合には、事後的に権利を取り消すもとは非常に難しいため、中国でビジネスを行う場合には、いち早く商標出願をして頂く必要があります。

2 商標権の効力の及ぶ地域

商標権は各国ごとに権利が生じますから、日本で商標権を取得していた場合であっても、改めて中国で商標権を取得する必要があります。
なお、香港、マカオ及び台湾で商標権を取得するためには、中国(本土)とは別に、商標出願を行う必要があります。

3 商標登録出願をするための2つの方法

中国商標を出願する際には、国際出願(マドプロ出願)と、直接出願の2種類の方法があります。

(1)国際出願

国際出願は、日本に登録等されている商標を基礎に、日本特許庁を通じ、出願国を明示して世界知的所有権機関に国際登録出願する制度です。国際登録出願の対象となる標章は、日本の登録等商標と同一であり、指定商品・役務も日本の商標権の範囲内である必要があります。また、国際出願できる国は、マドリット協定の加盟国に限られます。

(2)直接出願

中国の代理人に依頼し、中国商標局に直接的に商標出願をする制度です。

(3)国際出願をすべきか直接出願をすべきか

中国への商標出願にあたっては、両制度のメリット、デメリットを考慮して、出願方法を決定する必要があります。当事務所では、各種事情を検討し、適切にアドバイスいたします。

◆国際出願のメリットがある場合

  • 日本での登録商標等と全く同じ商標を権利化する場合であって、指定商品・役務の追加等をしない場合権利化をしたいとき
  • 国際出願可能な複数の国に同時に出願するとき
    ※台湾、香港は、マドリッド協定の加盟国ではありません

◆直接出願にメリットがある場合

  • 中国のみに商標する場合(費用面で安価になります)
  • 中国で使用する商標と、日本での登録商標が異なる場合
  • 日本での商標権における指定商標・役務の範囲が異なる場合
  • 日本における商標出願と同様な出願とした場合には、中国では登録要件を満たさない可能性がある場合