1 商標権の登録及び商標登録事項の変更
異議申立期間が終了した場合又は異議申立が認められなかった場合には、商標権の登録がなされます。
商標権の登録後、会社名称、会社住所等の登録事項の変更や、商標権の譲渡が等があった場合には、商標局に対して、商標登録事項の変更手続を行う必要があります。
また、商標権のライセンス契約等を行った場合にも、契約内容を明確にしておくことで迅速に権利行使ができる等のメリットがあるため、使用権の設定登録を行うことが望ましいといえます。
(ライセンス料を海外送金する必要がある場合には、ライセンス契約の設定登録をする必要があります。)
手続には、4か月~1年程度かかります。
2 商標不使用取消審判
商標が登録された場合であっても、その商標を3年間継続して使用していなければ、その登録について第三者が取り消しを求めることができます。
商標法の保護対象は、商標に生じた信用です。しかし、使用されていない登録商標には保護すべき信用が発生しないことから、不使用登録商標の存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めないようにする必要があります。そのため、上記の不使用取消審判が認められています。
例えば、第三者が、自社の日本商標に関し、中国で抜け駆げ出願をしており、実際に3年間使用していない場合には、不使用取消審判をすることにより、商標権の取得をすることができる可能性があります。
一方、中国において、自社が商標権を取得した場合には、登録商標を使用している証拠(商品の請求書、納品書等日付・署名・捺印が入っているような各種書類、業界紙等)を適切に管理、保存等しておく必要があります。なお、登録商標を変更して使用している場合には、登録商標の使用とは認められない場合がありますので、注意が必要です。