中国で模倣品対策を行うためには、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を持っていることが大前提です。

日本国内で知的財産権を取得していても,そのまま中国で権利が認められるわけではありません。中国で模倣品対策を行うのであれば,中国でも知的財産権を取得する必要があります。また、中国でも不正競争防止法という法律がありますが、適用することが難しく、知的財産権を取得していないと、有効な対策を行うことができないのが現状です。まずは、中国で、知的財産権を取得することが必要となります。

中国では、実用新案と意匠は無審査で登録になります。特に、実用新案は、無審査で登録になるにも関わらず、無効にされにくいという利点がありますことから、是非、権利化の検討をお勧めします。

また、中国では、新製品やプログラムのデッドコピーも多く、新製品に添付されている製品カタログ、パンフレット等の付属書類がそのまま模倣される場合も多くみられます。著作権は、特許権等と異なり、権利が認められれば、無効になることがないため、強力な権利となります。そのため、自己が権利者であることを証明するため、プログラムや、製品に添付られている各種の付属書類の著作権登録をしておくことが有効です。